汚いさすが○○汚い

特許の最後の項目にこんな事が。


以上、本発明を本発明の特定の実施形態に関して述べたが、多くの他の変形および変更
および他の使用は、当業者にとって当然のことである。したがって、本発明は、本明細書
内の特定の開示によって限定されるものではない。


あと、特定の条件でしか適用できない式を使っておいて、
これを一般的な条件に適用できることは当業者にとって当然(ry


特許の文章のくせに論理破綻してるぞ。
殺るぞコラ。